2021/06/24

遺産相続というとトラブルが発生しがちというイメージがあります。大切な財産を引き継ぎ、円満に遺産相続をするためには、それなりの知識が必要です。まず、遺産相続というと亡くなった方の資産をもらえるという権利ばかりがクローズアップされてしまうことが多いのですが、実は相続には権利ばかりではなく義務もあります。それは、財産を適切に管理しなくてはならないという義務です。
ですから、相続人にあたる人は、仮に財産はいらないということであっても相続の手続には関わることとなります。そして、誰が相続人になるのかについては亡くなった方と血縁で近い順番で全て法律で決められています。仮にご主人が亡くなったとすると奥様と子供が、子供がいないケースであれば奥様と親、きょうだいといった順番で相続人が決まっています。ここで、亡くなった方は相続される人という意味合いで被相続人とされますが、この被相続人の配偶者つまり夫あるいは妻にあたる人は必ず相続人になります。
子供がいるいないに関係なく、ご夫婦のどちらかが亡くなったら残った方は自動的に相続人になって遺産相続の手続に参加しなくてはならないということです。そして、配偶者以外の続柄では子供、親、兄弟姉の順番で相続人が移動することとなっています。よって、誰が遺産相続に参加できるのかということでは、配偶者と子供、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、配偶者だけ、子供だけ、親だけ、兄弟姉妹だけの7つのパターンがあります。